適切な管理を行わず老朽化した「空き家」は防災や衛生面において問題が生じたり、景観が損なわれることが懸念されます。
そこで地域住民の良好な生活を保全するため「空き家対策特別措置法」という施策が施行されました。
ただし、これにより放置されている空き屋の所有者は固定資産税が最大6倍に増えてしまったり、
強制的に建物を取り壊したりしなければならなくなってしまいます。
本ページでは「空き家対策特別措置法」とは一体どんな法律なのか、疑問にお答えします。
平成27年5月26日に"空き家対策特別措置法"と呼ばれる「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
この法律により、これまで登記だけでは特定できなかった空き家の所有者を、固定資産税の納税記録を用いて特定できるようになりました。
確認作業などにより「特定空き家」に該当すると判明した場合、自治体は空き家の所有者に対して建物の除却(取り壊し等のこと)・修繕などの措置の助言または指導・勧告・命令することができます。
これらに従わない場合、自治体は以下の2つを課することができます。
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)」を指します。
具体的には建物に人が出入りしているか、電気・ガス・水道が使用されているかなど、年間を通して居住や使用実績があるかを基準に判断しています。
(※年間通さずに判断する場合もあります。)
上記内容に該当する空き家等がさらに、
に該当する場合「特定空き家」と判断され、悪影響の程度や危険等の切迫性などを勘案し、助言や指導などの内容を判断します。
「特定空き家」に該当したとはいえ、いきなり強制対処が行われるのではありません。
「所有者等の事情の把握」や「立ち入り調査」「データベース(台帳等)の整備と関係部局への情報提供」などを行って段階的に手順を踏みます。
「特定空き家」に該当し、行政から修繕や取り壊し等の勧告を受けた場合は、土地に対する固定資産税の住宅用地特例(優遇措置)から除外され、「固定資産税が元の税率に戻る=今までの最大6倍の額を支払う」ことになります。
[住宅用地における固定資産税の特例]
住宅の敷地 | 固定資産税 |
---|---|
200㎡までの部分 | 1/6に軽減 |
200㎡を超える部分 | 1/3に軽減 |
※200㎡を超える部分は床面積の10倍が上限
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