不動産用語集

不動産用語集

土地編

宅建業者(宅地建物取引業者)
不動産の売買や賃貸を仲介する不動産業者のこと。自らが売買を行うこともある。宅地建物取引業法は、消費者保護を目的として、宅建業者の義務や禁止事項、手数料の上限、免許取得の要件などを定めている。
宅地建物取引士
資格試験に合格し、取引士証の交付を受けた者。契約前に建物取引士が「重要事項説明」の書面を交付して行うことが義務づけられている。
媒介契約
宅建業者に売買や賃貸の仲介を依頼する契約のこと。目的の物件、物件の価格、宅建業者の義務、依頼者の義務、有効期間と更新、媒介報酬(仲介手数料)などが明記される。
重要事項説明書
契約後のトラブル防止のため、宅建業者が消費者に売買契約前に、物件と契約についての重要事項を説明するための文書です。

<重要事項説明書の主な内容>
登記簿の記載事項、法令に基づく制限の概要、敷地と道路の関係・私道の負担に関する事項、飲用水・ガス・電気の供給施設および排水施設の整備状況、売買代金以外に授受される金銭、契約の解除に関する事項、損害賠償額の予定や違約金、手付金などの保全措置、支払い金または預かり金の保全措置
違法建築
建築基準法または関連する法令や条例に違反した建築物のこと。増改築などで容積率が超過して、違法状態にある中古住宅も多い。再建築するときに、同じ大きさの建物は建てられないが、売買すること自体は違法ではない。
新耐震基準
建築基準法が制定され、すべての建物に耐震設計が義務づけされたのは昭和25年だが、宮城県沖地震(M7.3)を教訓に震度6強~7程度でも倒壊しない構造基準に改正された(昭和56年)。これを新耐震基準といい、現在も使用されている。
瑕疵保険
住宅の引渡し後に、雨漏りなどの瑕疵が発生した場合に、補修費用が支払われる保険。新築住宅を供給する工務店や宅建業者は10年間保証の義務があるため、瑕疵保険が利用されている。中古住宅でも検査に合格すれば、瑕疵保険を利用できる。
印紙税
契約書や受領書を作成するときに課税される国税で、収入印紙を貼付消印して納税する。「不動産売買契約書」「建築工事請負契約書」「金銭消費貸借契約書」は課税対象となる。
違約金
債務不履行(契約に定めた事項に違反すること)をした者が相手方に対して支払う金銭のこと。債務不履行があったときに、損害額を証明するのが複雑なので、あらかじめ損害賠償の予定額を決めておくもの。
内金
買主から売主い対して代金の一部前払の趣旨で支払われる金銭。手付金と異なり、解約手付の意味はないが、売買代金の一部の支払があったという法律効果はある。金銭が授受された場合に、それが手付金なのか、内金なのかは、売主と買主の合意によって決められる。
手付金
売買契約の締結にあたり、売買契約の成立を表すと同時に、当事者の解約権を認めるために、買主から売主に対して支払われる金銭。買主は手付金を放棄することにより、売主は手付金の倍額を支払うことにより、相手方の承諾を得ずに、損害賠償をすることなく契約を消滅できる。
登記識別情報
不動産登記の申請人に、登記する不動産と登記の目的とともに法務局から通知される12桁の符号。本人確認手段の一つであり、オンライン申請のパスワードになる。本人以外の者が盗み見ることのないよう、登記識別情報通知書では12桁の符号がシールで隠されている。不動産を売却するときは、所有権移転登記の申請人の本人確認のために、登記済証または登記識別情報が必要になる。
固定資産納税通知書
固定資産税は。土地や建物の所有者に課される地方税。毎年、1月1日現在の所有者に対して、市町村(東京23区の場合は都)から課税される。年度初めに送付される「納税通知書」で1年の税額がわかる。年4回に分割して納付する。
境界の明示
隣地との境界線をはっきりさせること。法務局の公図には古いものが多く、土地の現況と一致しないことがよくある。境界トラブルを避けるためには、隣の土地の所有者の立会いの下で、土地家屋調査士に測量してもらい、境界標(境界に埋め込む金属製の杭や鋲)を設置するのがよい。

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土地編

建築条件付売地
土地の売買契約を結んでから3ヶ月以内に、決められた施工主と建築請負契約を結ぶ条件の付いている土地。
定期借地権付
あらかじめ期限を決めて土地を借り、建物だけを所有する形態の一戸建。
私道
道路には公道と私道があり、私人が所有地を道路として築造、保持、管理して通行に使っているものを「私道」と呼びます。
地目
登記簿に掲載されている土地の用途上の分類で、「宅地」「山林」などの種別がある。
建ペイ率(建蔽率)
土地面積に対する建築面積(建物の建っている部分の面積)の割合を制限。60%の場合、100㎡の土地には建築面積60㎡までの建物が建てられる。
容積率
敷地面積に占める総建築面積の割合のこと。容積率200%の場合、100㎡の敷地に総建築面積200㎡の建物まで建築可能ということです。
セットバック
敷地道路の幅員が4m未満の場合、その中心線から2m以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部分を道路部分(セットバック部分)として負担する。
定期借地権付
あらかじめ期限を決めて土地を借り、建物だけを所有する形態の一戸建。

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用途地域編

用途地域
第1種低層住居専用地域から工業専用地域までの12種類の用途地域が定められており、地域ごとに建築可能な建築物の用途に制限がある。
第1種低層住居専用地域
一戸建てや2階建てまでの低層マンション・アパートしか建てられない住宅専用地域。閑静で落ち着いた街並みが特徴。
第2種低層住居専用地域
2階建てまでの低層住宅が中心だが、コンビニエンスストアなど小規模な店舗が認められているため、わりと便利。
第1種中高層住居専用地域
3階建て以上の中高層住宅が中心。一般的には3階~5階建てほどの中層マンションが並ぶ感じ。店舗もある。
第2種中高層住居専用地域
5階建て程度のマンションが建ち並ぶ感じ。中規模のスーパーマーケットなどがあり、日常生活は便利。
第1種住居地域
一戸建てと5階建てくらいまでのマンションが中心。大規模な店舗、事務所の立地は制限されている。
第2種住居地域
住宅地のための地域だが、一戸建ては少なくなる。大きな事務所用のビルが混在してくる。
準住居地域
大きな道路沿いが対象となる。ファミリーレストランや自動車ショールームなどと住宅が共存する。
近隣商業地域
近隣の住宅地の利便性を増すための店舗、事務所等が立地する地域。もちろん住宅も建てられる。
商業地域
店舗、事務所等が立地する地域。映画館等の娯楽施設も含まれる。住宅も建てられるが、あくまでも商業施設中心。
準工業地域
環境の悪化をもたらすおそれのない工場で構成されている地域。住宅と共存しているケースが多い。
工業地域
工場中心の地域。建物も建てられるが、幼稚園や小学校・中学校といった教育施設は地域内には建てられない。
工業専用地域
工業専用地域。建物は建てられない。

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建物編

ツーバイフォー工法(2×4工法)
枠組壁工法のことで、木の枠組みに合板を張って建て上げるので柱が必要ない。工期が短いほか、耐震・耐火・耐熱性に優れる。
在来工法
日本で最も伝統的な木造の建築方法。構造的に壁の部分に融通性があるので、通風や採光に優れた間取りを比較的容易に設計でき、リフォームもしやすいのが特徴。
ビルトイン車庫
住宅に組み込んだ車庫のことを指します。
納戸
室内にある大型の収納庫が納戸。窓の大きさや、天井高などの規定で居室扱いできないので、納戸と表記されます。
メゾネット
マンションでありながら、上下2フロアを1戸とし、内部に階段がある住戸形式をメゾネットと呼びます。
ロフト
屋根裏を利用したスペースのこと。ロフトは、切妻型など山形になった屋根の高い部分を活用してつくられています。
1坪タイプ浴室
浴室の広さを表記し、1.8m×1.2mくらいの大きさとなりかなりゆったりした感じを受けます。
ウォークインクローゼット
歩いて入れるくらい広い収納室
グルニエ
屋根裏を用いた収納スペースを指します。一般的に2畳~3畳以上。
バリアフリー
小さな子供や高齢者が安全に生活できるように、段差がない状態をバリアフリーといいます。
ユーティリティー
主婦のための家事作業スペース。

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