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取引有効期限:2024/12/05 物件更新日:2024/11/13 次回更新予定日:2024/11/28 物件No.35662
角地 / 陽当り良好 / 複数路線利用可
こちらは最寄り駅「東武東上線 和光市駅」まで、徒歩20分の売り地のご紹介です。
◇現況更地◇いつでも引き渡し可◇ハウスメーカー自由◇
■建築条件なし
■複数路線利用可能
■北西角地
■お買い物施設充実
*周辺環境*
・新倉小学校 徒歩13分
・大和中学校 徒歩19分
・下新倉リトルスター保育園 徒歩8分
・新倉幼稚園 徒歩12分
・どろんこ保育園 徒歩11分
・ジェーソン 徒歩13分
・ベルク 徒歩11分
・ジェーソン 徒歩13分
※土日平日問わず現地へのご案内や、資金計画表の作成相談できます。「来店予約」「見学予約」からお申込みください※
※本物件は「2沿線以上利用可」物件で、最寄り駅の路線の他にも沿線も利用できる利便性の高い物件です※
所在地 | 埼玉県和光市下新倉4丁目 | 建築条件 | 無し |
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 和光市駅 徒歩20分 | その他交通 |
東京メトロ有楽町線
和光市駅 徒歩20分
東京メトロ副都心線 和光市駅 徒歩20分 |
土地面積 | 100.24m²(30.32坪) | 引渡条件 | - |
価格 | 3,480万円(坪114.8万円) | 借地料 | - |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区画数 | 今回販売 1区画/全 2区画 | 引渡時期 | 即 |
都市計画 | - | 権利種類 | 所有権 |
接道 | 北4.4M道路/西5.0M道路 | 取引態様 | 媒介 |
小学校区 | 和光市立新倉小学校:徒歩12分(896m) | 中学校区 | 和光市立大和中学校:徒歩20分(1534m) |
その他周辺環境 |
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その他 |
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お急ぎの場合はお電話にてご連絡ください。 お電話でのお問い合わせは0120-063-630(携帯・PHS可) |
兼六不動産株式会社 東京都練馬区大泉学園町1丁目29-7 営業時間:AM9:00~PM8:00/定休日:年末年始のみ 免許番号:東京都知事(5)第83428号 |
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※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1000円未満は切り上げ。)
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※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
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兼六不動産のホームページに掲載されている不動産以外にも、和光市下新倉4丁目の土地の会員限定情報があるかもしれません。是非お気軽にお問い合わせください。
又、和光市駅周辺の不動産はもちろん、東武東上線沿線の不動産情報も数多く掲載しております。さらに、エリア検索や駅検索以外にも、リビング15畳以上、ワイド・ルーフバルコニー付き、公園まで徒歩10分以内、駐車場2台以上、最寄駅から徒歩10分以内などのこだわりのテーマでも和光市下新倉4丁目の不動産を検索出来ますので、是非兼六不動産のホームページをご活用いただき、理想の不動産を見つけてください。
尚、なかなかお目当ての不動産が見付からない場合やこだわりの条件がある場合など、当社にご条件をお伝え頂けば、和光市下新倉4丁目の会員限定情報も含めて、誠心誠意探させて頂きます。お気軽に、メール、またはお電話を頂ければ幸いです。
その他、和光市下新倉4丁目の小学校・中学校などの学区情報も掲載しておりますので、併せてご参考にしてください。
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合のことです。つまりその敷地に対してどれくらいの規模の建物が建てられるか、また、逆にどれくらいの空き地を確保しなければならないのか、という割合のことで用途地域ごとに制限されています。
建ぺい率が高ければ敷地いっぱいに建物を建てることが可能です。逆に低ければ敷地に空いているスペースを多く設けなければいけません。住居系の用途地域は比較的建ぺい率が低く、商業系の用途地域は建ぺい率が高くなっています。
容積率とは敷地面積に対する建物の延床面積の割合のことです。つまり、その敷地に対してどれくらいの規模(床面積)の建物が建てられるか、という割合のことで、これも建ぺい率と同じく用途地域ごとに制限されています。
容積率100%の地域で、敷地面積50坪の場合、延べ床面積50坪まで建てられることになります。
都市の土地利用計画の一つで、第1種低層住居専用地域から工業専用地域までの12種類の用途地域が定められており、地域ごとに建築可能な建築物の用途を制限しております。周辺環境を知る目安にもなります。
接道とは、その土地と接している道路の事を指します。接道の問題は、土地探しにおいて重要な問題であり、建築基準法上の道路として認められた道と、土地が接することで、建物を建てられる土地になります。
対象物件の敷地が「所有権」「賃借権・地上権」「定期借地権」のいずれにあてはまるかを表します。