step.3 媒介契約

正式に売却を依頼することになったら、売主様と当社で媒介契約を締結します。

3種類の媒介契約

不動産会社が積極的に調査や広告宣伝をしなければ、スピーディな売却は難しいので、消費者保護の観点から、不動産会社の義務と報酬を明示した媒介契約を書面で結ぶことが、不動産会社に義務づけられています。

媒介契約には3種類があります。

  • ① 不動産会社による不動産流通標準情報システム(東日本レインズ)への登録 
  • ② 売主への状況報告
  • ③ 売主の自己発見取引

について違いがあります。
賃貸では「一般媒介契約」もありますが、売却では1社のみに依頼する「専属専任媒介契約」または「専任媒介契約」 が一般的です。標準的な契約有効期限は3か月です。

責任をもって売主をサポート

売却・住替・買替を安心&迅速&的確にサポート。
地域密着企業ならではの販売網・宣伝力を基に
ご納得・ご満足の売却を実現します。

媒介契約は成功報酬

売主は媒介契約を結んだことにより、売却する義務を負うわけではありません。
仲介手数料は成功報酬となりますので、万が一売却できなかった、売却を断念した時には、
仲介手数料の支払いは一切ありません。
売主にとっては、先行する費用負担が少ないので安心して契約できます。

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